> 交通知識 > 自転車罰則が厳しい!? ...
2024年11月から道路交通法が改正されました。
特に自転車の罰則やルールが強化されより厳しくなり注意することが増えました。
今回は新しい罰則を含めよくやりがちな自転車違反をご紹介いたします!
ながらスマホ
運転中に通話や操作など画面を見るいわゆるながら運転は違反になります。
改正前より罰則が強化されました。いくらになったのでしょうか?
罰則
改正前
5万円以下の罰金
2024年11月から
6ヵ月以下の懲役又は10万円以下の罰金
交通事故又は危険を生じた場合
1年以下の懲役又は30万円以上の罰金
自転車でナビとしてスマホを利用したいけどダメですか?
ナビとして利用する場合は運転を止めるかスマホホルダーを設置してください。
ただし、スマホホルダー設置でも走行中の操作や注視は違反対象となりますのでご注意ください。
酒気帯び運転
自転車だからお酒を飲んでも大丈夫って思っていませんか?
自転車での飲酒運転で酒酔い運転は実は以前からの存在してましたが酒気帯び運転も適応さてました。
場合によっては免許停止につながる可能性もあるので気をつけましょう。
罰則
酒気帯び運転(2024年11月から)
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒酔い運転
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
アルコールの基準値は自動車と同じです。
詳しくはコチラ
酒気帯び運転およびほう助
自分はお酒を飲んでいなくても罰則を受けてしまう飲酒運転の違反は知ってますか?
なんと、お酒を飲んでいる人に自転車を貸すだけでもアウトなんです!
もちろん自動車と同じで運転すると知っていながらお酒を飲ませる行為や同乗も違反です。
そのため酒類を提供するお店でも注意が必要となります。
罰則
酒類の提供
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
自転車の提供・同乗
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
その他のやりがちな罰則
ご紹介した新しい罰則以外によくやりがちな違反行為をご紹介します。
傘さし運転
5万円以下の罰金
ヘッドホンやイヤホンなどで周囲の音が聞こえない状態での運転
5万円以下の罰金
無点灯運転(ライト故障や無設置も対象)
5万円以下の罰金
二人乗り(にけつ)運転(都道府県による)
5万円以下の罰金
並進運転(並進可の標識があればOK)
2万円以下の罰金又は科料
逆走運転(右側走行)
3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金
自転車の危険運転が増えていくことで罰則も厳しくなっていきました。
みなさんも安全運転を心がけましょう。
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